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いつまでも1000円徴収!森林環境税とは?わかりやすく解説

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「森林環境税ってなに…?」

森林環境税(国税)は2024年の6月から徴収が始まります。

ところが私たち国民からすると、本当に必要なの?と思ってしまう謎の税金です。

この記事では国税としての森林環境税についてサクッと解説。

少額の税金とはいえ手取りに影響しますから、しつかり把握しておきましょう。

とりあえず結論
  • 毎年1000円徴収される新たな国税
  • 期限はないため一生涯徴収が続く
  • 給与から勝手に天引きされる
  • 既存の県税との二重課税になる地域が多い
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森林環境税とは?

森林環境税とは、一人年間1000円とられる新設の税金です。
2019年に法律が成立し、2024年の6月から国税として徴収開始となります。

国税というのがポイントです(理由は後述)。
この税金の目的は、主に森林整備のためとなっています。
2016年にパリ協定が発効したことも、税新設を後押ししました。

→ 林野庁のページ

対象者は、日本国内に住所を有する個人です。
収入に関係なく一律で年間1000円の徴収です。
ただし生活保護受給者や住民税非課税世帯などは対象外です。

なおこの税収は、森林環境譲与税として地域にフライングで配分されています。
森林環境譲与税は税と名がついていますが、要は自治体への給付金です。
総務省は「森林整備が緊急の課題であることを踏まえ」、前倒しの給付だと説明しています。
確かに木が育つのは年単位で時間がかかると思えば、妥当な説明かもしれませんね。

総務省のページより抜粋

ただ、法成立から5年も経っていると国民が忘れた頃に森林税の徴収が始まるわけで、ちょっとステルス増税な気もしますね。

徴収方法は?

2024年6月の給与から天引きが始まります。
住民税の均等割に上乗せする形で、自動的に徴収されます。
住民税の中に含まれるので、給与明細に森林税の項目はありません。

また、2014~2024年度までは復興特別税の住民税として年間1000円が徴収されていました。
これと同額が森林税に置き換わるので、明細上の天引き額はこれまでと変わりません。
ここでもステルス増税感がありますね。

林野庁に聞いてみたこと(意訳)

Q1.いつまで徴収は続くのですか?

→ 永遠に続きます。
復興税とは違い、時限的な税ではありません。

Q2.徴収されたことを確認する方法は?

→ 給与明細や税額決定通知書にて確認できる、とのことでした。
明細を見ても金額は従来と不変だし控除項目も新設されないので、パッとみてもわからないと思われます。
6月に送付されてくる決定通知書で確認しましょう。

問題点は?

結局は増税になっている

10年間の復興税の徴収が終わったと思ったら、森林環境税と名を変えて同額の徴収が始まりました。
これは、復興税が始まった頃にはなかった議論から生まれた税金という点で、増税といえます。

同じく2024年6月には定額減税が実施されますが、仮に4万円が減税されても、40ヵ月(3年4ヵ月)後には森林環境税でチャラになってしまいます。
その後は毎年1000円のマイナスが続きます。

配分がおかしい

この税金の最も理解しがたい部分でしょう。
森林環境譲与税の自治体への配分額は、3つの項目で決まります。
林の面積、林業者数、人口です。

私有林人工林面積55%
林業就業者数20%
人口25%
林野庁のページより抜粋

ここで問題となるのが、林は少ないのに人口が多い自治体にも多く配分されてしまうことです。

林野面積人口配分額
東京都渋谷区0.2ha23万人超2600万円
岐阜県白川村27849ha1500人380万円
引用元   

この2自治体を比較すると、広い林野面積をもつ白川郷の6.8倍の給付金が、林野面積が少ない渋谷区に支給されていることになります。
0.2ヘクタールというと、学校の25mプール3個分くらいです。

では渋谷区でも緑化を進めているのかと思いきや、これまで4年分の支給累計7200万円余はすべて基金に積み立てています。
つまり1円も使っていないのです。
使っていないのに税金だけ取られるのは、納税者としてはなかなか理解できませんよね。

ちなみに、ちゃんと税金を活用している地域ももちろんありますよ。
主に植栽や間伐、人材確保などに使っているようです。
(→ 森林環境税の取組事例集)

二重課税となる地域が多い

実は、多くの都道府県では、以前から独自の「森林環境税」に近い名称の県税を導入しています。
宮城県を例にとると、県の「みやぎ環境税」として年1200円が徴収されてきました。
これは、各都道府県の中で最も高額な森林関係の県税です。
つまり2024年の6月からは、国の森林環境税1000円と県のみやぎ環境税1200円の、合計2200円が徴収されることになります。

なお、全都道府県をググった結果、県税としての森林環境税を導入していないのは以下の10地域だけでした。

県税の森林環境税がない地域
  • 北海道
  • 青森
  • 埼玉
  • 千葉
  • 東京
  • 新潟
  • 福井
  • 徳島
  • 香川
  • 沖縄

この地域以外にお住まいの方は、国税と県税の二重で課税されることになります…。
税には税を、ということで、ふるさと納税で少しでも取り返しましょう。

まとめ

徴収される背景はわかるけど、納税対象者や使い道がちょっと謎な税金、森林環境税。

ふたたび結論
  • 毎年1000円徴収される新たな国税
  • 期限はないため一生涯徴収が続く
  • 給与から勝手に天引きされる
  • 既存の県税との二重課税になる地域が多い

二重課税は早く解消してほしいですし、果たして渋谷区が緑化されるのは何年後になるのでしょうか。

私たち納税者は今後も、毎年発表される森林環境税の使い道をチェックする必要がありそうですね。