「マイナ保険証はないけど、資格確認書ってのはある。3割負担で受診できるよね…?」
できます。以下にまとめました↓
| 持っているもの | 2025年12月以降の扱い | 手続き |
|---|---|---|
| マイナ保険証 | 保険証として有効 | 不要 |
| 資格確認書 | 保険証として有効 | 不要 or マイナ保険証への移行 |
| 資格情報のお知らせ | 単体では使えない | 資格確認書 or マイナ保険証のの発行 |
| 従来の保険証 | 2026年3月末まで使える | 資格確認書 or マイナ保険証の発行 |
つまり、
マイナ保険証も資格確認書も持っていない方は、何らかの手続きが必要
ということです。
マイナ保険証への本格的な移行期を迎え、自分が持っている書面・カードの使い方に混乱している方も多いと思います。
この記事では、あなたが取るべき行動を4パターンで紹介。
自分がいつまでに何をすべきか一目でわかります。
まずは自分の持っているカード類をチェックしましょう。
マイナ保険証を持っている
マイナ保険証を持っている方は、特段の手続きは不要です。
ただし、マイナンバーカード自体の更新手続きは数年ごとに行う必要があります。

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証を登録したものです。
見た目はただのマイナンバーカードです。
登録方法は4つの方法がありますが、最も簡単で早いのが医療機関の窓口で行う方法です。
資格確認書を持っている
資格確認書を持っている方も、特段の手続きは不要です。
ただし、有効期限内かどうかのチェックは必要です。
有効期限は保険者によって1年~5年とバラけていますので、自身がどの保険団体に加入しているか確認しておきましょう。
期限が切れれば、更新が必要になります。

資格確認書とは従来の健康保険証の代わりになるもので、保険証と同じように医療機関の窓口に提出して使います。
見た目は保険証と98%同じです。
ここからマイナ保険証に移行することもできます。
「資格情報のお知らせ」という紙しか持っていない
この場合は、資格確認書の再発行手続きや、マイナ保険証の発行が必要です。
従来の保険証は持っている、という方は次章へどうぞ。
「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けることができません。

ただし、「資格情報のお知らせ」は捨てずに保管しておき、マイナンバーカードと一緒に持ち歩くのがオススメです。
というのも、「資格情報のお知らせ」は何らかの理由で医療機関窓口でのマイナ保険証トラブルが起きた場合、マイナンバーカードと一緒に提示することでスムーズに保険診療を受けられるからです。
→ 厚労省FAQ – 「資格情報のお知らせ」はどのように使えばいよいのですか。
窓口でのマイナ保険証トラブルは意外に多く、システム的に未熟と言わざるを得ません。
下記に引用した記事では、実に7割の医療機関でトラブルが起きていた、とされています。
→ 弁護士JPニュース – 「4文字の名前のうち3文字が●に」マイナ保険証、7割の医療機関でトラブル発生…昨年とほぼ同水準 医師団体が“紙の保険証”存続訴える
従来の保険証しか持っていない
この場合は、2026年3月までに資格確認書かマイナ保険証を手に入れておく必要があります。
実は、従来の保険証は、期限が切れていても2026年3月末まで今まで通り使うことができます。
このことは、2025年11月12日に厚労省が医療関係機関にだけ、コソっと通知されています。
→ 全国保険医団体連合会 – 【11月12日厚労省事務連絡】すべての保険証(社保・国保・後期高齢)が2026年3月末まで使えます
→ 厚労省 – 上野大臣会見概要(令和7年11月18日(火)9:19~9:32 省内会見室)
質疑応答該当部分(文字のみ)
→ 東京新聞 – 12月1日で使えなく…ならない「紙の保険証」 政府が「特例」認めて来年3月末まで使用OK 周知不足で混乱必至
ただ、結局2026年3月末までしか使えないので、それまでに資格確認書かマイナ保険証を手に入れておきましょう。
何もないままで受診すると、場合によっては10割負担として支払いが発生する可能性があります。
まとめ
マイナ保険証も資格確認書も持っていない方は、何らかの手続きが必要
ということですね。
国策としてマイナ保険証への移行を推進しながらも、システム不備が頻発したり従来の保険証の扱いがコロコロ変わったりと、なかなか落ち着かない制度です。
マイナ保険証について調べるときは、常に最新の情報に触れることが、実は一番重要なことかもしれませんね。
参考文献
※この記事は2025年11月27日現在の情報にて執筆しています



