「私の健康保険証、使えなくなっちゃうの…?」
SNSやニュースの見出しだけを目にしていると、そんな不安に駆られますよね。
しかし実際は以下です↓
- 従来の保険証は、2026年(令和8年)3月末までは使える
- 資格確認書があれば従来と同様に3割負担で受診できるが、有効期限が1~5年
- 資格情報のお知らせだけでは、保険診療として受診できない
- マイナ保険証(=マイナカードに保険証を登録したもの)があれば、特に手続き不要
どの証明書を持っているかによって、保険診療を受けられる有効期限が変わってくるんですね。
2025年12月から変わるのは制度上の区切りであって、実生活でいきなり困るようなことは起きにくい、という印象です。
とはいえ、
「結局どうなるの?」
「準備不足で心配…」
という方も多いと思うので、厚労省の最新情報をもとに整理してみました。
手っ取り早く「自分はどうすればよいのか知りたい」という方は、以下の記事もどうぞ。
今までの保険証は、2026年3月末までは使える
以前から、「従来の健康保険証は、2025年12月2日以降は使えなくなる」とアナウンスされていましたよね。
しかしその保険証、少なくとも来年3月までは捨てずに保管しておきましょう。
というのは、2026年3月末までは、経過措置として従来の保険証でも保険診療を受けられることになったからです。
→ 全国保険医団体連合会 – 【11月12日厚労省事務連絡】すべての保険証(社保・国保・後期高齢)が2026年3月末まで使えます
→ 厚労省 – 上野大臣会見概要(令和7年11月18日(火)9:19~9:32 省内会見室)
質疑応答該当部分(文字のみ)
→ 東京新聞 – 12月1日で使えなく…ならない「紙の保険証」 政府が「特例」認めて来年3月末まで使用OK 周知不足で混乱必至
※この事務連絡は、医療関連団体のみに通知されているようで、周知不足が現場の混乱につながっているようです。
情報が更新されたのは2025年11月12日
従来の保険証は、本来なら2025年12月でスッパリ廃止、となっています。
しかし、
・まだマイナ保険証に切り替えていない方が多い
・まだ全ての医療機関でマイナ保険証を使えるわけではない
ことから、最後の滑りこみ期間が設けられました。
それが2026年3月末です。
マイナ保険証もない、資格確認書も失くしたまま、だけど急なケガで病院にかかった…。
そんなとき、従来の保険証があればまだ3割負担で済む、ということですね。
他の証明書も一緒に持参しよう
ただし、従来の保険証と一緒に、その他の身分証や被保険者番号がわかるものを持参した方がよいでしょう。
というのも、厚労省の通知では
「(前略)被保険者番号等によりオンライン資格確認等システムに照会するなどした上で(後略)」
とあるからです。
なりすまし防止のため、実際の窓口では従来の保険証以外の証明書提示を求められる可能性があります。
運転免許証など、他の身分証も併せて持参したほうが無難でしょう。
多くの人には資格確認書が届いているはず
従来の保険証の代わりになるものが、資格確認書です。
2024年12月以降、順次手元に届いている方が多いでしょう。
今までのカード型保険証とほとんど同じ見た目なので、「保険証かと思ってたら資格確認書だった」という方もいるかもしれませんね。

病院やクリニックの窓口では、有効期限内の資格確認書を提示すれば今までどおりの3割負担で受診できます。
しかし、所属する保険協会によって資格確認書の有効期限が最短1年、最長5年とバラつきがあることに注意しましょう。
資格確認書を失くしてしまった、という方は再発行の手続きをすることができます。
手続きは加入している保険組合によって異なります。
例えば協会けんぽの方は職場を通じて申請書を提出しますので、まずは職場に相談するのがよいでしょう。
「資格情報のお知らせ」も保管しておいた方がいい
資格情報のお知らせという紙も存在します。
資格確認書と一緒に手元にある方が多いかもしれません。

画像の赤枠部分で切り取るとカードサイズとなり、財布に入れて携行しやすくなります。
この資格情報のお知らせだけでは保険診療を受けられません。
しかし医療機関側のマイナ保険証読み取り装置が故障した場合などに、マイナンバーカードと一緒に提示することで、手続きがスムーズになります。
窓口でのマイナ保険証のトラブルは意外と多く、万全ではありません。
国策としてマイナ保険証を推し進めていながら、ちょっと心配ですよね。
→ 弁護士JPニュース – 「4文字の名前のうち3文字が●に」マイナ保険証、7割の医療機関でトラブル発生…昨年とほぼ同水準 医師団体が“紙の保険証”存続訴える
ということで、マイナンバーカードと資格情報のお知らせはセットで持ち歩くと良さそうですね。
医療機関によっては、まだマイナ保険証に対応していないこともある
まだ、日本人全員がマイナ保険証への移行が完了しているわけではありません。
同じように、医療機関もまだマイナ保険証に対応していない(対応できる機器を置いていない)施設があります。
厚労省のサイトでは、マイナ対応済み医療機関の一覧を見ることができます。
皆さんがこれから受診しようとしている病院・クリニック・歯医者など、一度チェックしてみてもいいかもしれませんね。
→ 厚労省-マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ
旧保険証からマイナ保険証にするには?
ということで、旧保険証しか持っていない人はどんどん使いづらくなってしまいます。
では、旧保険証をマイナ保険証にするには、どうすればよいでしょうか。
全部で4つの方法がありますが、ここでは簡単な2つの方法を紹介しますね。
マイナ保険証に対応している医療機関に行く
最も簡単でオススメな方法です。
マイナンバーカードを持ってマイナ保険証対応の医療機関に行くと、その場で利用登録が完了します。
私も実際にやってみましたが、2分ほどで終わりました。
受付に置いてある、こんな機械をタッチで操作します。

マイナポータルで手続きする
自宅でできる方法です。
場合によってはマイナカードの暗証番号や、ICカードリーダライタ(読み取り装置)が必要になります。
ICカードリーダライタはマイナンバーカードだけでなく、Suicaなどの残高を簡単にチェックすることにも使えます。
アマゾンでは安くて1000円台からあるので、マイナンバーカード対応のモノをひとつ買っておいてもいいかもしれませんね。
その他、市町村の窓口でもマイナ保険証への移行手続きができます。
また、セブン銀行ATMでも手続きすることができます。
暗証番号が必要であることに注意してくださいね。
まとめ:2026年3月までは困らないが、早めのマイナ移行が吉
今回は、2025年12月以降の健康保険証の扱いについてまとめてみました。
- 従来の保険証は、2026年(令和8年)3月末までは使える
- 資格確認書があれば従来と同様に3割負担で受診できるが、有効期限が1~5年
- 資格情報のお知らせだけでは、保険診療として受診できない
- マイナ保険証(=マイナカードに保険証を登録したもの)があれば、特に手続き不要
ポイントは、2026年3月末まではなんとかなる、ということですね。
また今後、マイナ保険証関連について調べるときは、できるだけ2026年11月12日以降の情報を参考にした方が良いでしょう。
実は、多くのブログやニュースサイトでは未だに「従来の保険証は2025年12月以降使えなくなる」という情報が載っています。
しかしこれらの情報は少しだけ古く、間違っています。
先述したように、従来の保険証は2026年3月末までは普通に使うことができます。
この情報は2025年11月12日の厚労省通知で明らかになった超最新情報です。
厚労省もこの最新情報の周知が課題だと感じているようですが、既に広まった情報に比べればマイナーな変更点なせいか、どうも認知率は低い気がしますよね(マイナだけに)
それでも、2026年3月を過ぎるとさすがに救済措置がなくなってくるので、できれば早めにマイナ保険証を作っておくのがおすすめです。
※この記事は2025年11月27日現在の情報にて執筆しています
参考文献
・厚労省 – マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問




